印西市議会 2022-12-06 12月06日-05号
会員が自ら適格請求書発行登録事業者とならない場合は、シルバー人材センターは仕入れ税額控除を行うことができなくなり、新たな経費負担の発生が想定されますことから、発注者がシルバー人材センターへの業務を依頼する場合の料金が増額となる予定と伺っております。 ○議長(中澤俊介) 12番、海老原作一議員。
会員が自ら適格請求書発行登録事業者とならない場合は、シルバー人材センターは仕入れ税額控除を行うことができなくなり、新たな経費負担の発生が想定されますことから、発注者がシルバー人材センターへの業務を依頼する場合の料金が増額となる予定と伺っております。 ○議長(中澤俊介) 12番、海老原作一議員。
要は、消費税の仕入れ税額控除の適用を受けるための新たな方式のようで、帳簿を管理する方たちにとってはとても重要です。このように、様々な業種に及ぼしていく影響というのは、実に日々多様化していると言っていいと思います。 そういった中でも、我が市では、何が支援策として市民や地元の企業に対して援助してあげられるか、応援してあげられるかが求められてくると思います。
一方、インボイス制度の導入後において、地方公共団体の一般会計から課税仕入れを行う事業者については、同会計がインボイス制度に対応しない場合、当該仕入れについて、仕入れ税額控除を行うことができなくなり、消費税の負担額が増加することとなります。
課税業者は免税業者との取引では仕入れ税額控除ができず、消費税納税業者が増加することとなり、免税業者は取引から排除されるおそれがある。また、免税業者のままでは取引先から課税業者になるか、増えた消費税分の値引きかとの選択を求められることになる。このままでは営業を続けられず、廃業に追い込まれるケースが続出すると懸念されています。
全国青年税理士連盟は、免税事業者が取引先から排除または仕入れ、税額控除ができない金額に相当する額の値引きを求められる事態が生ずることは容易に想定され、公平性を欠くことになる。このような一部の事業者に対し、不利益となるような税制はあってはならないとしています。 今月15日の年金は0.4%下がりました。物価は高騰するなどに加えて、インボイス制度を強行すべきではありません。
制度導入により今後消費税の申告の際、インボイスがなければ仕入れ時に支出した消費税が仕入れ税額控除にならなくなるものであり、適格請求書発行事業者として登録をした者については、インボイスの交付義務及び保存が義務づけられることとなります。なお、免税事業者においては、取引相手に対して、インボイスの交付ができないことから、自ら適格請求書発行事業者として登録するか否かを選択する必要が生じてまいります。
消費税の仕入れ税額を控除するために必要な伝票などの書類が必要になるんです。全て課税業者にならないと取引ができなくなるということになっていきます。事務的な、あと設備も投資しなきゃいけない、そういう状況があって、全て課税業者にならないと村との取引もできないということになっていきます。これはかなり深刻で、そんな設備投資はできないからやめるということも十分これから進んでいくと思うんですね。
次に、インボイスは、軽減税率を公平、公正に適用するため、課税事業者が発行する適用税率や税額などの法定事項が記載された適格請求書と呼ばれる書類のことで、インボイス方式とは消費税の申告においてこの適格請求書に記載された税額のみを控除することができるとする仕入れ税額控除方式のことです。
しかし、納入先は、インボイスがなければ、仕入れ税額控除ができなくなり、過大な税負担が強いられます。そのために500万とも言われる免税業者が、取引から排除されてしまうことになると言われております。 厚生労働省が発表した全労働者の実質賃金は、平成29年度まで、7年連続減少しております。
既存の請求書では、商品や一定期間内の取引をまとめて記載したり、税込み価格のみを記載しても、仕入れ税額控除はできますが、インボイスではそうはいきません。取引ごとに記載が必要になります。そうなれば、事業者は新たな膨大な事務負担を負うことになります。複数税率対応レジの導入、システムの仕様変更、値札の変更、税率区分の変更などを要し、中小零細業者は人手も足りませんので、夜中まで伝票と格闘しないとなりません。
これによりまして、消費税計算におきます特定収入に係る仕入れ税額控除の特例計算が適用されることとなりまして、仕入れ税額控除の金額に変更を生ずることから、修正申告を要することとなったものでございます。
平成21年度の本市の水道事業におきましては、消費税法上、全体の売上高と特定収入の額の合計額のうちに占める特定収入の割合が5%未満でありましたため、消費税法の規定に基づきまして国庫補助金によって賄われた事業の課税仕入れに含まれる消費税額も、仕入れ税額控除の対象となったものであります。
これは平成20年度中の特定収入の合計額を資産の譲渡などの対価の額に特定収入の合計額を加算した額で乗じたときの割合が5%以下の場合、特定収入にかかわる仕入れ税額控除の特例対象になることによって生じる国庫補助金にかかわる消費税及び地方消費税額分の返還金を、第3項補助金返還金として計上するものでございます。
その際、消費税の中小事業者に対する特例措置、仕入れ税額控除方式などのあり方について、制度の公平性、透明性及び信頼性の観点から、事業者の実務の実態などを踏まえながら検討を図っていく必要があります。このように述べられております。ここに述べられておるこの答申はもっともなことであり、これに対して特段の、私もこれ以上の知見がないわけであります。
もとへ戻りますけれども、そういうふうに同額と見なすということは、いわゆる一般会計の特性を踏まえてというふうな解説でございますけれども、納付する税額が生じないこととするということについて、売り上げ税額以上に仕入れ税額を負担する場合でも逆に言えば還付が受けられないということになるわけでございます。
もとへ戻りますけれども、そういうふうに同額と見なすということは、いわゆる一般会計の特性を踏まえてというふうな解説でございますけれども、納付する税額が生じないこととするということについて、売り上げ税額以上に仕入れ税額を負担する場合でも逆に言えば還付が受けられないということになるわけでございます。
これは種々の行政を総合的に掲示する会計である一般会計という特殊性にかんがみまして、納付税が生じないこととするというふうになっているわけでございますが、それとともに売り上げ税額以上に仕入れ税額を負担する場合でも還付は受けられないと、といういわゆる納税経理の単純化をねらったものにすぎないということでございます。
これは種々の行政を総合的に掲示する会計である一般会計という特殊性にかんがみまして、納付税が生じないこととするというふうになっているわけでございますが、それとともに売り上げ税額以上に仕入れ税額を負担する場合でも還付は受けられないと、といういわゆる納税経理の単純化をねらったものにすぎないということでございます。
福祉工場や授産施設の事業は福祉施策で非課税になっていますが、非課税ですと、取引先は仕入れ税額を控除できず、施設が負担するはずの税の一部を負担することになります。そうすると、注文が減ったり、取引先を失う、こういうことが起きる可能性もございます。船橋市ではそのようなことがあるのか、ないのか、お尋ねをしたいと思います。
福祉工場や授産施設の事業は福祉施策で非課税になっていますが、非課税ですと、取引先は仕入れ税額を控除できず、施設が負担するはずの税の一部を負担することになります。そうすると、注文が減ったり、取引先を失う、こういうことが起きる可能性もございます。船橋市ではそのようなことがあるのか、ないのか、お尋ねをしたいと思います。